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建設業許可

この度、一般建設業の許可を取得しました。

建築業の許可とは、
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合、木造住宅に限れば、建築一式工事で1500万円未満or延床面積150㎡未満のどちらかを満たしていれば建設業法上の軽微な工事として、必ずしも建設業の許可は無くて良い事となっています。

この建設業許可は簡単に取得できる訳ではなく、さまざまな要件や事業年数や事業状況、経営状況などを審査し、取得できる許可です。

申請から約一ヵ月を要し、ようやく許可がおりました!

これからはより一層、いろいろな物件で皆さまのお力になれます^ ^

日々精進いたします!